たまたま、昨年土地を売却し、譲渡所得の申告の準備を進めている税務署からハガキが。
重要と赤字で書かれた葉書には、「平成23年分 土地建物等の譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」
所轄の税務署が送り先になっているが、裏面に「譲渡所得についてに連絡票」とある。
確かに譲渡所得があるので、税理士さんに申告をお願いしようとしてしているときだけに、はてな?
多分、当方の身分も分かっているはずなので、当方としては無駄な費用をかけるもんだと”感心”した。
その連絡票の中身だが、きっと「売却による利益がないので申告しない」との答えが、欲しいのだろう。
これをチェックすると、売却不動産の状況を尋ねる欄に進むことになる。
なるほど、無申告に対するけん制効果抜群。将来の税務調査の十分な資料となこと必定。
もちろん、こんなすねた見方をする人は少ないと思うが、この葉書返事を出さないとどうなるのだろうか?
当方はすぐにでも確定申告をする準備が整っているので、この葉書を出す必要はないが、出してしまう人も!
それにしても、税務署の調査能力には感心しますね。
それとも不動産取引の資料が、仲介業者から提出されるシステムになっているのでしょうか。
数百万円の譲渡所得の申告ですが、税理士さんに任せていますので心配はしていませんがね。
やはり、税金のことになると、専門家の力を頼るのが一番。身近にいる先生に今回はお願いしました。
今回は事業承継とは無関係ですが、税務署の素早い動きに感心した話でした。
事業承継支援室長
大滝二三男
事業承継にお悩みの先生、どうかお気軽にご連絡ください。
フリーダイヤル 0120800058
e-mail fumio-o@np-net.co.jp