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税理士試験の免除規定の誤解?

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大学院で税法を研究し、修士課程を修了した場合、税理士では2科目が試験免除になります。

免除を受けるにしても、税理士試験で必須の法人税あるいは所得税の1科目は、合格する必要あり。

こんなふうに考えている方もありますが、試験規定をよく読んでみると、その必要なし。

つまり、大学院の修士課程で税法を研究していうということで、法人・所得以外の科目合格でも良いのです。

しかし、法人税などを勉強しないで、いざ実務となっても、当然ちんぷんかんぷんでしょう。

税理士を稼業とするからには、法人税や所得税は、やはり、”必須”。少なくとも一科目はクリアしたい。

現実に私どもの耳に入ってくる情報は、修士は修了したが、税法の試験が通らないということ。

難しいとされる法人、所得あるいは相続税ではなく、他の科目でも合格できない人がかなりの数いるという。

親が税理士で跡を継がせようと、2つの大学院(会計、税法)を出させたのはいいが、試験は不合格。

大学院側にも、税理士試験で、税法、会計のそれぞれ1科目合格した人を入れるべきではないかといった声も。

大学院の課程を修了したものの、税理士になれない人が増えれば、どこの大学院だ”犯人探し”が始まる。

法科大学院のように、司法試験の合格割合などが発表されるようになれば,なおさらのこと。

そこで、税理士試験の科目合格者を受け入れれば、合格割合もほぼ100%になる勘定。

もちろん、これは経営上大いに問題になるところから、たぶん経営側には受け入れられないところ。

それにしても、税理士のサービスを企業側からすれば、最低でも法人税は取ってほしいというのが本音。

今や不況業種と言われる税理士業、試験に1科目も合格しない人まで飛び込む業態ではないような気もする。

資格ビジネスで、十分保護されてはいるが、果たして今後どのように変転していくのか、先が見えないところだ。

事業承継支援室長
大滝二三男

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