先週のブログ「税理士には営業権はありません」にさっそく連絡をいただきました。
「営業譲渡として申告したんだが、40年以上も前の解釈をいまだに続けているとはけしからん」というものです。
当時は一般企業でもM&Aや営業譲渡などの手法が一般的でなかった時代の判断です。
多分、当時の税理士事務所の引き継ぎは、少々の”涙金”で、お客様だけを渡していたものでしょう。
そう判断すれば、お客を紹介しただけだという論理は理解できます。
でも、今の時代は個人の税理士が、一人でやる時代ではないと、税理士法人の社員になることも多くあります。
こんなケースでは、事務所ごと、つまり所長先生も、そして職員も税理士法人に仲間入りします。
一般企業と同様に、事業を新しい会社に税理士事務所の営業にかかわるものすべてを譲渡します。
譲渡してご本人も新しい会社に”就職”し、事業を継続します。
もちろん、経営権等は新しい税理士法人に移りますが、顧客を全て紹介したことにはならないと解釈できます。
譲渡をしたご本人が税理士を廃業するケースでは、無理やり、顧客を紹介したとの判断もできるでしょうか。
でも、現在の解釈は確かに昭和47年の広島国税局からの問い合わせに答えたもの。
時代が変わっていますので、この判断も変わる可能性があるのではないでしょうか。
もっとも、税理士法人がM&Aで新しい税理士法人に売却された時にはどう判断するのでしょう。
これからこんな事例も増えてきます。
法人同士なら事業譲渡(営業譲渡)は認めるということになるのでしょうかね。
専門家の判断をお待ちします。
事業承継支援室長
大滝二三男