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お客を持って行くな!!

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職員がお客さんを持って行ってしまったが、その職員を採用した税理士に損害賠償を請求できないだろうか?古くて新しい話題ですが、現在の経済状況では持って行かれた事務所の存在を危うくする問題でもあります。

先日も30年以上勤務し、結婚の際も仲人を務め、お子さんが生まれるとお祝いをたんまりいただいていた職員が、なんとそのお祝いをもらった娘さんが資格を取得し、税理士事務所を開業すると、自分の担当先を引き連れて、娘の事務所に移ってしまったという事例も発生。

あまりの事態に唖然呆然のとなるのだが、30年以上も勤めてきたのだから退職金代わりだと鷹揚な所長。自らのお子さんが事務所を継いでいないので、仕方がないというものの、奥さんはどう考えても人間として失格だと憤る。

だからといって、損害賠償を請求できるのだろうか。勤務税理士がそのようなことをすると、競業の避止規定により罰則を受けることになるが、資格のない従業員にはこの規定は適用されない。

「お客様が契約を解除し、うちの事務所に来たんですよ」と言われれば、それを証明するために契約を解除したお客さんから本当のことを聞かなければならないが、職員とねんごろになって、報酬を安くするからと言われ、「そろそろ、替えたいと思っていたんですよ」と言わせられれば、それでおしまいか。

辞める職員に道義的責任はあるにしても、生活を考えると、お客さんを連れて新しい事務所に対し就職活動をしなければ、やはり雇ってもらえない。資格のないつらさとはいえ、いかにも情けない話。持って行かれた先生は何とかならないかと、切歯扼腕。

でも、この問題は今後も続くでしょうし、税理士法人で資格者がパートナーへの道は開けたものの、資格なき職員の処遇は永遠のテーマになるような気がします。資格がなくても経営の中枢で大活躍している人も多いのですが、どうなりますか?

事業承継支援室長
大滝ふみお
でした。

  • この記事を書いた人

大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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