エヌピー通信社だからできる会計事務所のための事業承継サービス

エヌピー通信社 事業承継・M&A支援室

ご相談随時受付中

事業承継ホットライン(通話料無料!!)

TEL:0120-800-058 FAX:0120-813-366

未分類

相続税がかかりません?

投稿日:

親父さんが経営する会計事務所を息子さんや娘さんが相続しても税金はかかりません。「うそでしょう?」と税理士事務所のお客さんは思うかもしれません。

中小企業の経営者には、相続や事業承継を考えると自社の株評価が気になるところですが、その評価をお手伝いする会計事務所はこの点は心配なし。

株式会社ではありませんし、いわゆる法人でない場合には、税理士さんはお客様と個人的な契約関係にあり、その契約関係は誰にも相続されないというもの。

これは顧問契約を結んでいる税理士さんが死亡した時点で、その契約は解消してしまうからです。ですから、先生が死亡した時点で顧問契約が切れます。

これを一身専属といいますが、税理士事務所に勤務している職員が、先生が死亡した時点で、自分が担当しているお客さんをほかの先生に紹介してもなんら法律に触れることはありません。

弊事業承継支援室に、父親の税理士が死亡したら、職員がお客さんを持って他の事務所に行ってしまった。この職員に金銭的な補償を求められないかとの相談がよくあります。

答えはノーです。また、税理士会支部に相談したら、勝手に顧問先を分散してしまい、遺族には一切金銭的な補償がないといった相談もありますが、これもまったく税理士会支部に問題はありません。

ですから、父親の財産を引き継ぐためには資格をが最低限必要だが、もしその資格がない場合には、先生がお元気なうちに対策を講じておくべきでしょう。

9月になればまた忙しくなります。不安な態勢で事務所を運営していくことは顧問先にも、職員の方々にも、そしてご家族にも不幸なことでしょう。

事務所の相続に税金はかかりませんが、それ以上の負担を関係者に残すことになるのはいかがなものでしょうね。

事業承継支援室長
大滝ふみお
でした。

  • この記事を書いた人

大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

-未分類

Copyright© エヌピー通信社 事業承継・M&A支援室 , 2024 All Rights Reserved.