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職員全員が自宅勤務なら、事務所を引き受けるが、それがダメなら、、

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税理士法人が個人事務所を引き継ぐ場合、支店にする。または、職員を雇用して本店勤務とする。
支店にするには、引き渡す先生がそこの社員税理士に就任する場合と、他の税理士を送り込む必要がある。
今回のケースでは、所長が死亡したため、同じ県内だが、本部からは通勤するのは難しい立地の支店設立。
交渉過程では、本部の勤務税理士を社員税理士として支店を設立し、職員も全員雇用するとしていた。
しかし、引き受ける法人では、勤務税理士が支店の社員税理士になることを拒否し、支店設立が困難に。
そこで提案されたのが、譲り手の職員を雇用するが、全員自宅勤務として、これまで通りの業務をこなす。
事務所に出勤しない分、給与は業務の処理達成度に応じて支給することで、給料は全員減ることになる。
都会の主婦などが自宅で行っているのは、ほとんどが記帳代行、入力業務で税務にはタッチしない。
しかし、今回は決算から税務書類の作成も任されるということなので、引き渡す事務所は、違反を指摘。
さらに、亡くなられた先生も、外に顧客の書類を持ち出すのは、守秘義務違反になると指導していた。
そのため、引き受け予定の税理士法人代表者が主張する「自宅勤務」は受け入れられず、交渉は暗礁に。
こうなると、事務所を引き受ける税理士も見つからず、自力で税理士を探す顧問先も出てきていた。
「自宅勤務で、税務書類を作るわけにはいきませんよ」と、はっきり言う職員は今日も必死に税理士を探す。
事業承継・M&A支援室長大滝二三男

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大滝二三男

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