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今でも、旧税理士報酬規定を使っている事務所もあるんですね!

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税理士事務所に伺うと、応接室に通され、所長が現れるまで、何となく壁に飾られた合格証書などを見る。
たまに、旧の税理士報酬規定表が貼ってあるが、その理由を訊くと、規定より安くしている証明との答え。
報酬が自由になったときは、誰もが顧問料を決める際に、この報酬規定を参考にしたと言われている。
しかし、顧問料を規定より安いと弁明するが、顧客はこの規定が最高報酬額だとは、知らされていない。
税理士に言われるままに、最高額を払い、同業者より高い顧問料を知らされ、値下げを要求した例も多い。
ただ、現在はホームページなどに報酬表を掲示していることもあり、旧報酬規定を使う例はほぼない。
しかし、開業40年以上の個人事務所などでは、旧規定で決めた顧問料を代えずに、請求している例もある。
このような事務所の事業承継では、高い顧問料が引き継げれば問題はないのだが、引き継ぐ方は弱気に。
というのも、事務所を売上で評価しても、顧問料は必ず値引きとなるだろうが、その金額が掴めない。
また、値引きを認めなければ、顧問契約は破棄され、引き継ぎができずに、事務所の評価も下がる。
ある売上が予想されるところから、承継する判断をしたにも関わらず、契約後の売上ダウンは大事になる。
適正な顧問料を設定する事は至難な技で、譲り受けた事務所の顧客と同じ顧問料を引き継ぐ顧客に提案。
こうすれば、引き継がれる顧客は喜ぶだろうが、果たして引き渡す先生が認めるかどうか、最大の問題。
実際に、このケースで、引き渡す先生がスッキリ認め、無事承継された案件があり、まさにレアケース。
しかし、引き渡された企業の経営者は、それまでの長い歴史で、高い報酬を払ったことに納得しないかも。
先生いわく、顧問先の事を真剣に考えて業務をこなし、先代の社長時代に顧問料は規定通りと認められた。
そして、若い所長は値下げを言うだろうから、言う通りにしましょう。私はそれで結構です。
引き継いだ所長も、先輩税理士が認めてくれるので、その通り、引き継げた顧問料での評価を決めた。
確かに、引き受ける顧問先の顧問料収入は下がるが、提供するサービスは質を維持し、信頼を獲得する。
そこから口コミなどから、新たな顧客を獲得できるよう、新たな仕事に挑戦する決意を固めた。
事業承継・M&A支援室長大滝二三男

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大滝二三男

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