先月30日、国税庁より今年前半の税理士の懲戒処分が同庁のホームページに発表された。
これによると、税理士法人制度発足以来15年にして初めて、名古屋の税理士法人ブレインバンクが30年1月19日から8月の業務の全部の停止処分が行われた。
同時に、同法人の代表である横田和博税理士も、同様に8月の税理士業務を停止処分された。
昨年までの処分の内容は、「税理士法45条ないし46条の規定に基づき、~の処分を行った」と、処分に至った行為や事実は発表なしだった。
しかし、今年からは具体的に処分の原因になった行為や事実の概要を詳しく発表している。
税理士法人で処分第一号となったブレインバンクと、代表者である横田税理士が法人税の申告に当たり、不正に所得金額を圧縮し、申告期限までに申告せず、脱税。
併せて、消費税も圧縮し、申告漏れを生じさせ、さらに同法人の職員の源泉所得税も法定期限までに納付されなかった。
まさに、税理士としての信用失墜行為、それも多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れとして、厳しく糾弾。
これまでも、税理士法人の代表社員税理士が処分されたことはある。しかし、個人的な非違行為として、税理士は処分されたが、法人は無傷。
今回の処分の根拠を見る限り、代表社員税理士の主導により、自己脱税を行ったことから、法人も同様の処分となったものだ。
代表社員のワンタン経営である法人には、このようなリスクが潜在するのかもしれないが、法令遵守出来ない代表社員の下で、生活の糧を奪われた職員は哀れだ。
(懲戒処分、つづく)
事業承継・M&A支援室長大滝二三男
税理士法人が初めて処分され、8ヶ月の全面業務停止に!
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