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社員税理士にはなるが、代表社員税理士は嫌?!

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税理士法人の社員税理士は、いわば株式会社の役員、それも社長、副社長。

経営者の一員で、経営の責任の一端を背負う、税理士法人の顔でもある。

しかし、オーナー型の税理士法人では、社員税理士と言えども、一役員に過ぎない。

言ってみれば、専務執行役員と言えばいいのだろうか。

専務であれば、定年を迎えれば、お役御免とおさらばできる。

社員税理士も、同様に思っている税理士も少なくない。

それが代表社員税理士となると、経営の全責任を取らなければならない立場。

社員税理士として、名前だけだと勘違いしていた税理士が、代表になることとなった。

というのも、オーナーが数年後に引退し、税理士法人と縁を切ると宣言をしていたから。

ところが、まさかオーナーが本気で引退するとは考えてもいない代表社員は、大慌て。

その慌て振りは、職員が見ても分かるほど。

オーナーがバトンタッチを告げると、「私はその器ではありません、辞めさせてもらいます」

そうは言われたオーナーは、しばらく様子を見ようと、楽観視。

ところが、その代表社員、オーナーから話を聞いた2か月後には退職してしまった。

それも後任の社員税理士が決まらない時点で、退職宣言し、引き継ぎもしないまま。

経営者として能力はないというものの、この事態をみれば、経営者失格ではなく人間資格。

いまや、税理士法人の事業承継も始まっているが、こんなひどい事例が多くなるのかも。

やはり、経営者としての教育が、税理士にも必要な時期になっているかも知れない。

そんな感じを思わせる今回の事例でした。

なお、明日のブログはお休みします。

事業承継・M&A支援室長
大滝二三男

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