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秘密保持契約は必要ですが、税理士同士は大丈夫。

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一般企業の事業承継では、引き受け手からの秘密保持契約書は必定。

というのも、交渉の最終段階まで辿り着いても、最後の契約で破談になることがあるから。

最後の最後で交渉を打ち切られた側が、交渉過程で知った悪い情報を漏らしたら、次に影響。

もちろん、交渉の間には仲介者がいますから、当事者が秘密を漏らすことは、まずありません。

しかし、認められなかった買い手としてみれば、
一矢報いたくもなります。

それが秘密情報を漏らすことであれば、そもそも交渉に臨む資格はありません。

これまでの税理士事務所の承継では、当社と交渉当事者と別個に守秘義務契約を結びます。

税理士にはそもそも守秘義務が背負わせられていますから、交渉相手同士の契約は省略します。

当然、秘密保持は守らなければならないわけですから、契約しなくても義務は課されます。

同時に、当方が一番手の相手として紹介した税理士(法人)と、承継契約がきまるのが普通。

ですから、秘密を漏らす暇もなく、契約完了。交渉相手同士の良い関係は、続きます。

これが、秘密保持契約を強いて結ばないバックグランドになっています。

事業承継・M&A支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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