一般企業の事業承継では、引き受け手からの秘密保持契約書は必定。
というのも、交渉の最終段階まで辿り着いても、最後の契約で破談になることがあるから。
最後の最後で交渉を打ち切られた側が、交渉過程で知った悪い情報を漏らしたら、次に影響。
もちろん、交渉の間には仲介者がいますから、当事者が秘密を漏らすことは、まずありません。
しかし、認められなかった買い手としてみれば、
一矢報いたくもなります。
それが秘密情報を漏らすことであれば、そもそも交渉に臨む資格はありません。
これまでの税理士事務所の承継では、当社と交渉当事者と別個に守秘義務契約を結びます。
税理士にはそもそも守秘義務が背負わせられていますから、交渉相手同士の契約は省略します。
当然、秘密保持は守らなければならないわけですから、契約しなくても義務は課されます。
同時に、当方が一番手の相手として紹介した税理士(法人)と、承継契約がきまるのが普通。
ですから、秘密を漏らす暇もなく、契約完了。交渉相手同士の良い関係は、続きます。
これが、秘密保持契約を強いて結ばないバックグランドになっています。
事業承継・M&A支援室長
大滝二三男