税理士が会計法人を設立し、節税を図ることが普通に行われている。
経営者である税理士が引退する時には、会計法人を解散し、退職金をテニスする。
職員は税理士事務所と会計法人に併任となり、給与も二ヶ所からもらう。
これは会計法人だけだと、税務行為を行い、ニセ税理士として処分の対象に。
一方、独立した会計法人は、税理士が引退するしたら、新たな税理士と契約する。
引退する税理士は、これまた新税理士に顧問先を紹介する必要がある。
当然、順序はどちらでも良いのだが、会計法人が記帳業務が先の場合もある。
このケ--スでは、限りなくニセ税理士行為の疑いが濃くなる。
従って、税理士が亡くなったすると、誰が事業承継の交渉相手か、問題。
税理士の遺族が権利を主張すれば、話はこじれることにもなるからだ。
もっとも、税理士の権利は死亡と同時に無くなっているのだが、遺族は納得しない。
そんな面倒なことに巻き込まれるのは、まっびらだと敬遠する引き継ぎ候補も。
会計法人だけでは採算はとれないから、なんとしても税理士探す。
今でも90歳に近い税理士が、会計法人と契約し、税務だけや担当している例も。
外から見れば、果たして高齢な先生は本当に自分でチェックしているのか、疑いたくなる。
しかし、当局の監視の目も厳しくなっているから、問題なしかもしれない。
会計法人の承継は問題も多いが、法律に叶う解決策が何より大切だ。
事業承継M&A支援室長
大滝二三男