今月は法定調書の作成、顧問先への提供などの業務で多忙な時期。
マイナンバーの提出依頼なども、今月中に行う事務所も少なくない。
併せて、確定申告に必要な書類を呼び掛け、早期申告を実現する。
これも、確定申告期間中に他の業務が滞らないようにする、事前準備。
電子申告の普及で、不動産所得の申告などは、資料の提供時期次第。
資料提供を早めに呼び掛け、申告時期がスタートすると同時に申告。
還付申告などは、申告スタートを待たずにいち速く申告、還付も早い。
このような対応をしている事務所は、比較的に法人が多い。
しかし、昔ながらの申告期限ギリギリに処理を終わる事務所も少なくない。
それも、期間中は毎日のように残業を繰り返すのが、当たり前。
所長にとって、確かにこの時期の収入は大きく、職員にはハッパもかける。
申告が終われば、御苦労さんボーナスを出すという事務所もある。
このような事務所は、申告シーズンが終わった時点で承継をスタート。
引き継ぎが申告シーズンに重なると、職員も顧問先との調整に苦労する。
引き継ぎが上手くいかずに、顧問先の信頼を失い、確定申告も他の事務所に!
こんな事態を避けるためには、申告シーズンが終わってから、承継開始。
先生には、個人事務所として最後の確申で、収入も確保。
年間収入のおよそ20%を占める事務所にとっては、まさに貴重なお金。
先生も厄介な業務を終わったことで、引き継ぎもゆっくりできるという。
それだけに1、2、3月の3ヶ月は、事業承継業務は小休止。
一切相談等がないかと言えば、もちろん相談等はあります。
ただし、引き継ぎ業務は、他の月に比べて少なくなります。
申告期間中に承継業務を行ったのは、その期間中に先生が亡くなった案件のみ。
ですから、4月1日に経営統合がスタートする案件が多くなります。
確定申告の報酬は、4月以降に入っても当然先生の収入ですから、問題なし。
それこそが、個人事務所経営者として、最後の収入となりますね。
事業承継支援室長
大滝二三男