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監査法人と税理士法人の処分の違いは?

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税理士業界では、今や法人でなければ生き残れないという風潮が強い。

創業者が代表社員となり、勤務税理士が社員税理士になるケースもある。

もちろん、資格のある子弟がいれば、親子で法人を立ち上げる。

中には気の合った税理士が集まって、法人成りすることもある。

しかし、一人で業務が完結する税理士は、法人は必要なしとする人が圧倒的。

というのも、社員税理士の無限連帯責任に対する抵抗があるから。

他人の不始末まで背負うのは許せないので、法人にはならないというわけ。

ただし、社員税理士の一人が非違等により、処分されても法人には及ばない。

あくまでも、税理士個人が責任を負うことになる。

昨年の国税庁から発表された処分でも、社員税理士個人の業務停止があった。

この税理士が社員税理士を務める法人には、一切処分は及ばなかった。

税理士3人で組織した法人なので、一人が処分されても要件は満たしていた。

ただし、法人自体で非違行為をしていると認められれば、その限りではない。

その一方、監査法人の場合は、法人の代表である公認会計士は処分なし。

監査業務自体は組織で行うことになるので、組織そのものが処分を受ける。

例えば、業務禁止となれば、監査法人自体が動けなくなる。

その結果、組織は解体となり、監査法人は消滅することになる。

しかし、公認会計士の資格には、影響がない。

つまり、組織を代わり、新たな監査法人での業務をこなすことも可能。

もっとも、非違行為をした監査法人の代表者が、他に移ることができるか、

やはり、公認会計士としては大きな汚点を残すわけだから、アウトだろう。

ところで、同じ公認会計士が、税理士としては業務を続けられるのか。

これは当然オーケー、公認会計士個人としては処分されていないから。

税理士としても処分を受けているわけではないので、一切関係なし。

監査法人の代表として処分された公認会計士が、税理士としては無傷。

何とも不可解だが、資格のあり方に問題があるようにも思えるのだが、さて

いずれにしても、組織が拡大する税理士法人の法令違反には監視の目が光る。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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