とにかく、経理ができる職員がいないと言います。
税理士事務所で職員募集をすると、若い女性は応募してきません。
女性が来ても、子育ての終わった50代が来ます。
昔とった杵柄で仕分け等もできるが、事務所の゛秩序゛を壊しかねない。
というのも、゛実力゛のある中年女性は、声高に主張する。
それも事務所の゛風土゛を一切無視して、自己主張をするという。
自分が勤めていた時はこうだった、だから、そうすべきだと。
所長が期待するのは、現有勢力で足りない記帳代行の入力実務。
過去の仕事のことを誰も期待していないし、余計なお世話。
とはいうものの、応募してくるのは、この年代の女性と若い男性。
問題は、男が実務の上で戦力にならないということ。
募集に際し、自らの将来を決められない20代の若者が応募してくる。
彼らはそれなりの自己主張し、仕事に合わずと辞めていく。
若い経理実務の分かる女性陣は、早くに安定した企業に席を確保。
従って、会計事務所のリクルートでは、最適な人材は見つからない。
たまたま優秀な女性職員を確保できても、結婚や妊娠で事務所を去る。
そこで、クラウドを利用して、自宅業務を任せることになる。
単純に会計業務だけを行い、その処理が終了した時点で、税務は所長。
しかし、能力のある職員であれば、決算書から税務申告書も作成。
在宅で申告書を作成してしまうとなれば、税理士法に違反する。
税理士にしてみれば、自分の指導のもとに業務を行っていると考える。
はたして、法律上、それが認められるだろうか?答えは、ノー。
クラウドが税理士法上認められるのは、あくまでも税理士の監督下。
在宅でクラウドを利用して申告書などを作成すれば、事務所は複数に。
個人で主宰できる事務所は1ヶ所だから、在宅職員の業務はアウト。
実際、2ヶ所の事務所で業務を行っているとの判断もできる。
もちろん、所属税理士が在宅で業務を行った場合には、セーフ。
これから、職員不足で在宅業務が多くなると、このような問題も多く出る。
税務署のチェックをクリアする対策は、慎重に行っていくべきでしょう。
事業承継支援室長
大滝二三男