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業務処理簿を正確に付けていますか?これもチェックポイント。

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昨年1月より、税理士方の改正により、当局の姿勢が厳しくなりました。

業務処理簿の作成が義務付けられました。

税理士事務所を経営する税理士には、特に厳しいチェックは行われます。

最近の事例で、税理士監理官が税理士を調査した際に処理簿を強調。

その際、整備していなかった税理士には、処分をちらつかせました。

税理士法に、税務相談や税務調査の立ち会い等も記載するようかかれています。

顧問先からの税務相談などは、処理簿には記載する習慣はありません。

しかし、法律ではすべての業務記録を保存するように書かれています。

果たして税理士業務のすべてを何故記録に残さなければいけないのでしょう。

部外者には、その理由がわからないのですが、税理士はこれに従います。

適正納税を慫慂する義務のある税理士には、これに反対する立場はない。

一昨年までは此れほど厳しい監視の目は在りませんでした。

しかし、法律で規定されているいる以上、これに反するわけにはいきません。

とはいうものの、なんとかお国の管理が厳しくなっているのでしょうね。

それも処分をちらつかせながらの指導ですから、従わざるを得ません。

こんな状態が続くようでは、税理士も物が言えなくなります。

国税当局の事務事務運営の中で、税理士への的確な調査が挙げられています。

その方針により、税理士の調査が厳しく行われるようになったわけです。

今年はその2年目ですから、業務処理簿の作成等が強調されているわけです。

処分項目にもされていますので、先生方のしっかり記録をお願いします、

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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