事業承継の一方法として、税理士法人の支店になることもある。
所長は個人事務所を閉鎖して、法人の社員税理士に就任する。
通常は事業所得者からサラリーマンに変わることになる。
その結果、経営方針は本部が決定し、それに従って業務を推進する。
社員税理士と言っても、実質的には経営者からは離れるわけだ。
事業承継を目的とすれば、これは当然のこと。
しかし、顧問先の引き継ぎを考えると、簡単に主導権を渡したくない。
同時に元気なうちはまだ所長でいたいという思いも強い。
そう考える税理士も少なくないし、引き継ぐ法人も暫くは静観する。
引き渡す先生のやり方を急激に変更することなく、引き継ぐ。
そうすることで、顧問先の離脱を防止することができるからだ。
さらに、引き継ぐ法人に所長候補がいないことも考えられる。
そうなると、支店経営は引き渡す先生に任せざるを得なくなる。
個人事務所を法人に衣替えするが、経営権は維持することになる。
独立採算制の導入となるわけで、経営責任は個人事務所と同様。
ただし、社員税理士の無限連帯責任は支店のみに適用する。
こうすることで、支店経営のみに邁進できることになる。
個人事務所をそのまま継続し、結果のみ、法人の申告で合算する。
赤字経営は支店の経営者の責任だから、資金的には法人本部は関係なし。
また、税理士事務所の赤字経営はないに等しいので、本部も安心。
言ってみれば、フランチャイズで法人の支店を名乗っているだけ。
しかし、各地に支店を展開する税理士法人と見れば、顧客も安心する。
サービスもスケールメリットから、個人事務所時代よりよくなるはず。
現実にこの独立採算を敷いている法人の新規顧客数は、増加傾向にある。
個人より法人の方が安心できると考えるのは、一般企業と同じ。
会計業務を依頼する経営者も「大きいことは良いことだ」と考える。
そう考えると、新規顧客がなんとなく増える理由が納得できる。
今後この独立採算制が増えるだろうが、先生の引退と同時に経営権は本部に。
その際の資金的な担保が本部にあれば、問題なしがだ、果たして?
今は失敗例などはあまり表に出てこないので、評価ははっきりしない。
これからいろいろ出てくるだろうが、問題は参加する先生の心情か?
事業承継支援室長
大滝二三男