ある人は言います。「業界を取り巻く経営環境が厳しいので、つい、、」
脱税志向のある顧問先の言うことを聞いてしまい、ズルズルと、、、
悪さをせざるを得ないのは、顧問先のせいだと言う。
この意見にはっきり賛成する税理士は、ほとんどいないはず。
通常顧問契約をする際に、脱税志向があるかどうかをまず確認する。
節税を希望する経営者は当然として、売上をごまかすような人は願い下げ。
脱税志向の強い業種を一切受け付けない税理士も少なくない。
その一方で、それらの業種だけを扱うような税理士もいなくはない。
だからといって、その税理士が懲戒処分を受けるか、一概には言えない。
それでは、どのような人が処分されるのだろうか。
実は顧問先の脱税に協力するのではなく、自らの申告で脱税。
さらに、相変わらず多いのが、名義貸し。
税理士の死亡後、子弟が名義を借りて業務を継続。
その子弟が、ごく小規模の税理士に申告書の署名捺印を依頼。
よくある話で、なかには数年に一度名前が代わる事務所もある。
こんな事務所も、実は業務の主体は、税理士でなく、故人の家族。
処分の元がなくなっていないわけだ。
また、懲戒処分が増える理由は、単純に調査官が増えたこと。
税理士監理官がその調査官だが、彼らも゛増差=非違゛把握が使命。
彼らが増えれば、当然、非違発見が増える。
それも、お目こぼしがなくなることもあるだろうから、処分は厳格に。
先日も書いたが、守るべき税理士の枠がなくなったのも、その理由のひとつ。
今後は会計法人と税理士との利益相反問題も、処分理由になるかも。
そうなると、処分は飛躍的に増えるということも考えられるのだが、、
事業承継支援室長
大滝二三男