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税理士の懲戒処分がが増えるのは、なぜ?

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ある人は言います。「業界を取り巻く経営環境が厳しいので、つい、、」

脱税志向のある顧問先の言うことを聞いてしまい、ズルズルと、、、

悪さをせざるを得ないのは、顧問先のせいだと言う。

この意見にはっきり賛成する税理士は、ほとんどいないはず。

通常顧問契約をする際に、脱税志向があるかどうかをまず確認する。

節税を希望する経営者は当然として、売上をごまかすような人は願い下げ。

脱税志向の強い業種を一切受け付けない税理士も少なくない。

その一方で、それらの業種だけを扱うような税理士もいなくはない。

だからといって、その税理士が懲戒処分を受けるか、一概には言えない。

それでは、どのような人が処分されるのだろうか。

実は顧問先の脱税に協力するのではなく、自らの申告で脱税。

さらに、相変わらず多いのが、名義貸し。

税理士の死亡後、子弟が名義を借りて業務を継続。

その子弟が、ごく小規模の税理士に申告書の署名捺印を依頼。

よくある話で、なかには数年に一度名前が代わる事務所もある。

こんな事務所も、実は業務の主体は、税理士でなく、故人の家族。

処分の元がなくなっていないわけだ。

また、懲戒処分が増える理由は、単純に調査官が増えたこと。

税理士監理官がその調査官だが、彼らも゛増差=非違゛把握が使命。

彼らが増えれば、当然、非違発見が増える。

それも、お目こぼしがなくなることもあるだろうから、処分は厳格に。

先日も書いたが、守るべき税理士の枠がなくなったのも、その理由のひとつ。

今後は会計法人と税理士との利益相反問題も、処分理由になるかも。

そうなると、処分は飛躍的に増えるということも考えられるのだが、、

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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