40数年前、税理士が会計法人を設立するブームになった。
法人にすれば、節税出来るというので、多くの会計法人が誕生した。
会計法人の代表者は、税理士でなければならないとなっていた。
その際の個人事務所と法人の所得の比率は、国税局によって違った。
5対5、6対4、7対3、国税局によって、指導する数値は異なった。
しかし、国税局の指導に従っていれば、税務調査もされなかった。
そんな時代が40年以上も続いてきたが、ここに来て異変が生じた。
税理士法人が誕生して15年、会計法人の存在意義にも変化が。
つまり、会計法人は節税目的のためだけのもの。
個人事務所でも出来ることを、わざわざ法人にする必要があるのか?
確かに、個人事務所の所長が、法人を作り、利益を分散している。
これは、利益相反であるという判断が、当局の公式見解となりつつある。
これまでに会計法人を作ってきた税理士には、寝耳に水だ。
税務署の指導に基づき、個人と法人の収入を分けていた。
その税務署から、法人は利益相反だと言われるとは、思いもしない。
会計法人の代表者が赤の他人であれば、認められるというのだが、、
時代が変わったのだと言われれば、それまでだが、納得はできない。
今後、果たして会計法人に対する指導が強化されるのだろうか。
その時、当局の指導で売上や経費等を分けてきた経営者の対応は?
何がなんでも徴税額を上げたい当局の判断は如何に!
事業承継支援室長
大滝二三男