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会計法人の代表者は誰?当局の対応は変わったの?

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40数年前、税理士が会計法人を設立するブームになった。

法人にすれば、節税出来るというので、多くの会計法人が誕生した。

会計法人の代表者は、税理士でなければならないとなっていた。

その際の個人事務所と法人の所得の比率は、国税局によって違った。

5対5、6対4、7対3、国税局によって、指導する数値は異なった。

しかし、国税局の指導に従っていれば、税務調査もされなかった。

そんな時代が40年以上も続いてきたが、ここに来て異変が生じた。

税理士法人が誕生して15年、会計法人の存在意義にも変化が。

つまり、会計法人は節税目的のためだけのもの。

個人事務所でも出来ることを、わざわざ法人にする必要があるのか?

確かに、個人事務所の所長が、法人を作り、利益を分散している。

これは、利益相反であるという判断が、当局の公式見解となりつつある。

これまでに会計法人を作ってきた税理士には、寝耳に水だ。

税務署の指導に基づき、個人と法人の収入を分けていた。

その税務署から、法人は利益相反だと言われるとは、思いもしない。

会計法人の代表者が赤の他人であれば、認められるというのだが、、

時代が変わったのだと言われれば、それまでだが、納得はできない。

今後、果たして会計法人に対する指導が強化されるのだろうか。

その時、当局の指導で売上や経費等を分けてきた経営者の対応は?

何がなんでも徴税額を上げたい当局の判断は如何に!

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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