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先生が亡くなって5日、事務所の運営はどうすればいいのでしょう

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税理士事務所としては小規模で、職員は先生の奥さんだけ。

記帳代行などの業務は奥さんがこなし、先生は外回りを担当。

その先生が50代の若さで突然倒れ、不帰の人に。

実務を担当している奥さんは、突然収入が無くなると生活も破綻する。

そこで、会計法人として、生き残る道筋はないのかとの相談。

実際に、先生も会計法人からの税務業務の委託を受けていたという。

それゆえ、同じように会計法人として独立できないかとの相談も。

実際に、名義借りにならないように対応できるかどうかをチェック。

往々にして、会計業務だけで我慢ができず、税務まで手をつけてしまう。

税理士もその方が楽だから、任せてしまう。

結果的に名義貸しという法律違反をしているわけだが、なかなか気づかない。

生活を維持するためには、法律違反をしても仕様がないとも思える。

しかし、税理士事務所は、税理士がいて始めて業務ができるビジネス。

実際には税理士がいなくても業務はできるのだが、法的にはアウト。

そのため1日も早く、税理士のいる事務所を作る必要があるわけだ。

先生が亡くなって五日、奥さんは喪に服するのが普通だろう。

しかし、遺族の生活を守ろうとすれば、顧客を安心させる必要がある。

そのため、先生の遺志を継ぎ、顧客客へのサービスを継続する。

その業務ができる税理士・税理士法人を一日も早く決めること。

それができなければ、お客さんは去り、事務所はなくなるだろう。

切ない話だが、素早い対応を願うばかりだ。合掌。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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