税理士事務所としては小規模で、職員は先生の奥さんだけ。
記帳代行などの業務は奥さんがこなし、先生は外回りを担当。
その先生が50代の若さで突然倒れ、不帰の人に。
実務を担当している奥さんは、突然収入が無くなると生活も破綻する。
そこで、会計法人として、生き残る道筋はないのかとの相談。
実際に、先生も会計法人からの税務業務の委託を受けていたという。
それゆえ、同じように会計法人として独立できないかとの相談も。
実際に、名義借りにならないように対応できるかどうかをチェック。
往々にして、会計業務だけで我慢ができず、税務まで手をつけてしまう。
税理士もその方が楽だから、任せてしまう。
結果的に名義貸しという法律違反をしているわけだが、なかなか気づかない。
生活を維持するためには、法律違反をしても仕様がないとも思える。
しかし、税理士事務所は、税理士がいて始めて業務ができるビジネス。
実際には税理士がいなくても業務はできるのだが、法的にはアウト。
そのため1日も早く、税理士のいる事務所を作る必要があるわけだ。
先生が亡くなって五日、奥さんは喪に服するのが普通だろう。
しかし、遺族の生活を守ろうとすれば、顧客を安心させる必要がある。
そのため、先生の遺志を継ぎ、顧客客へのサービスを継続する。
その業務ができる税理士・税理士法人を一日も早く決めること。
それができなければ、お客さんは去り、事務所はなくなるだろう。
切ない話だが、素早い対応を願うばかりだ。合掌。
事業承継支援室長
大滝二三男