業務停止6ヶ月とか、3ヶ月、さらに業務禁止等の処分が官報に載る。
具体的な法律違反は明らかにされないが、税理士業務は一時ストップ。
税理士業務ができないので、当然顧問先は知人の税理士に委託する。
通常の会計業務は資格がなくてもできるので、通常通り。
最終的な申告書の作成は、資格者ではないので、委託することになる。
従って、この処分期間中の収入は、当然 減少する。
ひょっとして、処分があけた時に、預けた顧問先が戻らないこともある。
それも仕方ないと諦める税理士は、果たしてどれくらいいるだろう。
信じて預け、お客を返してもらえるはずと考えていたが、戻ってこない。
そんな馬鹿な!と叫ぶことはできても、返す返さないは当事者同士の交渉。
処分を受けること自体が問題だが、償ったあとは正々堂々のはず。
やはり、返さない税理士に問題あり、といった判定。
今後は、税理士業界として、お客さんを維持できる確率は悪くなるばかり。
独り税理士事務所であれば、今後は10年程度は維持できても、
その後の子供たちとは、良い関係が続いているわ目だ。
事業承継支援室長
大滝二三男