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税理士法により処分をされた先生は、事務所を閉鎖するの?

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業務停止6ヶ月とか、3ヶ月、さらに業務禁止等の処分が官報に載る。

具体的な法律違反は明らかにされないが、税理士業務は一時ストップ。

税理士業務ができないので、当然顧問先は知人の税理士に委託する。

通常の会計業務は資格がなくてもできるので、通常通り。

最終的な申告書の作成は、資格者ではないので、委託することになる。

従って、この処分期間中の収入は、当然 減少する。

ひょっとして、処分があけた時に、預けた顧問先が戻らないこともある。

それも仕方ないと諦める税理士は、果たしてどれくらいいるだろう。

信じて預け、お客を返してもらえるはずと考えていたが、戻ってこない。

そんな馬鹿な!と叫ぶことはできても、返す返さないは当事者同士の交渉。

処分を受けること自体が問題だが、償ったあとは正々堂々のはず。

やはり、返さない税理士に問題あり、といった判定。

今後は、税理士業界として、お客さんを維持できる確率は悪くなるばかり。

独り税理士事務所であれば、今後は10年程度は維持できても、

その後の子供たちとは、良い関係が続いているわ目だ。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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