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勤務税理士の登録が、所属税理士となって、変わりました?

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税理士でありながら、補助とは何事か!

所長税理士を補助する形だから、それで良いのじゃないか?

そんな声も聞こえたが、補助と言われた税理士には文句あり。

ここ数年間、呼称を変えるように要望が出されていたのが、やっと実現。

「補助」が「所属」と変わって、何が変わるのと言う人も!

「所属」に変わって、勤務税理士が報酬を手にすることができることに。

改正前は、勤務税理士が独自に報酬を手にすることはご法度。

あくまでも、仕事をした勤務税理士ではなく、所長が報酬を得る形。

申告書の署名などは、所長が行い、責任は所長が取るからというわけ。

しかし、法律が変わり、勤務税理士も署名できることになった。

署名することで、責任を取るわけだから、報酬を受けるのは当然のこと

それを所長が認めれるかどうか、認めない所長であれば、どうなる?

本来、税理士は個人事務所として活動するのが、普通のこと。

税理士法人制度ができて13年経つが、まだまだ個人事務所が主流。

所長の経営方針に従えないのであれば、勤務税理士は他に移るしかない。

しかし、勤務税理士に判断が任される幅が大きくなれば、可能性は広がる。

経営に対する考え方も、勤務税理士も考えるようになるはず。

税理士事務所の事業承継でも、単純に事務所を引き受けるだけではない‼

勤務税理士がいかに上手に承継できるか、多いに議論となるところ。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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