税理士でありながら、補助とは何事か!
所長税理士を補助する形だから、それで良いのじゃないか?
そんな声も聞こえたが、補助と言われた税理士には文句あり。
ここ数年間、呼称を変えるように要望が出されていたのが、やっと実現。
「補助」が「所属」と変わって、何が変わるのと言う人も!
「所属」に変わって、勤務税理士が報酬を手にすることができることに。
改正前は、勤務税理士が独自に報酬を手にすることはご法度。
あくまでも、仕事をした勤務税理士ではなく、所長が報酬を得る形。
申告書の署名などは、所長が行い、責任は所長が取るからというわけ。
しかし、法律が変わり、勤務税理士も署名できることになった。
署名することで、責任を取るわけだから、報酬を受けるのは当然のこと
それを所長が認めれるかどうか、認めない所長であれば、どうなる?
本来、税理士は個人事務所として活動するのが、普通のこと。
税理士法人制度ができて13年経つが、まだまだ個人事務所が主流。
所長の経営方針に従えないのであれば、勤務税理士は他に移るしかない。
しかし、勤務税理士に判断が任される幅が大きくなれば、可能性は広がる。
経営に対する考え方も、勤務税理士も考えるようになるはず。
税理士事務所の事業承継でも、単純に事務所を引き受けるだけではない‼
勤務税理士がいかに上手に承継できるか、多いに議論となるところ。
事業承継支援室長
大滝二三男