税理士には、定年はありません。
サラリーマンではないので、当然と言えばその通りです。
ここ数年は、税理士法人が急増したので、定年制も無視出来ません。
しかし、個人事務所の職員の定年は、ないに等しい。
職員と顧問先との関係が、上手く行っていれば、年齢など問題なし。
従業員が自ら、自分の仕事に限界を感じ、退職していく。
言いたい放題の顧問先の経営者に、付き合い切れなくなったとの思い。
同時に、もう所長と付き合い切れないというケースもある。
所長・経営者としては、職員を辞めさせたい、正当な理由がない。
定年制があれば、互いに我慢することもできる。
しかし、今の時代、果たして定年が誰にも通じるのだろうか。
定年がなければ、元気に仕事を続けられるのだが、定年制が邪魔!
税理士事務所の職員の平均年齢は、確実に高くなっている。
若い職員をリクルートできなくなっているわけだから、ここは我慢か?
同時に、事業承継に引き受けてとしては、高齢の職員は受けたくない。
いずれにしても、 定年制はともかく、事務所は承継が決めておきたいものだ。
事業承継支援室長
大滝二三男