20年以上前から、税理士事務所の顧問料経営はなくなると言われていました。
しかし、今でも多くの先生は顧問料を請求し、顧問先も払います。
税務上の問題をいつでも相談できるから、顧問料で契約している。
果たして、税務上の問題が、中小企業に相当の頻度で起こるのでしょうか?
決してそうではなく、毎月に記帳代行等が顧問料として請求されています。
もちろん、記帳代行等を通じて、経営実態を把握しますから、顧問料で問題なし。
最近は記帳代行なしと契約する事務所も増え、経営計画等を指導し、顧問料の形で料金をもらいます。
つまり、企業経営の協力者と自らを位置付け、単なる帳簿の処理だけでなく、企業発展に貢献する姿勢だ。
こうなると、各種のコンサル業務に要した時間で、その報酬を請求せざるを得なくなる。
単純には、毎月の顧問料で対応できる業務ではないので、それなりの提案ができた時には、時間給で請求。
いわゆる、タイムチャージだが、まだまだ馴染めないものの、監査法人などでは、既に行われている。
従業員の時間当たりの報酬は、給与から算出できるから、業務内容により、タイムチャージは簡単だ。
顧問先が了解すれば、いつでも変更は可能だろうが、自らの業務に自信があれば、移行できるだろう。
ただし、職員の処理能力を的確に把握していないと、顧問先からそっぽを向かれるだろう、念のため!
事業承継・M&A支援室長大滝二三男