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事業承継後、引き受け手が死亡した場合?

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税理士事務所の事業承継の対価が、満額払われないうちに引き受け手が死亡したら?

さてこのような事例が一件も発生していないので、事例研究とはなりません。

しかし、税理士事務所の場合は、先生が死亡すると、その途端に顧問先との契約は亡くなります。

従って、お客さんとの顧問契約(顧問料)は、死亡に伴う相続財産とはなりません。

相続人の中には相続財産だとして、年間の売上を分割要求するケースも見られます。

訴訟にまで発展した事例はありますが、これは後継者がいる場合で、家族間の争い。

ところで冒頭のように、引き受け手が亡くなり、承継の対価の支払いが済んでいない場合が問題。

税理士事務所を継げない相続人でも、被相続人の負債を払うのは当然と、譲り渡した側は考える。

一方、相続人は事務所業務を引き継げないのだから、その時点で無価値なものを”相続”することになる。

つまり、その事業からは自動的に切り離され、相続自体ができなくなる。

従って、未払いになっている債務も、同時に消えてなくなると主張することもできる。

ところが、相続は出来なくても、契約時点で引き受け手に事務所業務はすべて移っている。

だから、未済部分は当然遺族に支払ってもらうのが筋。

実際には引き継げないので、実際の解決策は、遺族が引き受け手を探し、その代金で債務を解消する。

または、改めて譲り手が承継者を探し、売却代金から未済部分の金額や手数料を引いて遺族に渡す。

この方法なら、遺族には相続財産が渡るわけだから、両者にとっても良い解決策になるはず。

これはまだ机上の話だが、個人同士の場合は、いつかはこのようなことも起こるだろう。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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