フランチャイズではないが、同じ名前で業務を行っている税理士法人ってあり?
なかには、同じ事務所で事業部制を取って、そこで独立採算を取っている法人もある。
収入も経費も事業部のものとなり、最終的に法人として決算を組み、申告・納税も行う。
税賠保険などは法人として契約するから、その保険料は頭割りで各事業部ないし支店が払う。
しかし、この場合は社員税理士の無限連帯責任は、事業部の社員税理士が全員負担する。
また、名前だけを統一し、各支店が独立している場合には、他の支店の賠償責任はないという。
それというのも、単純に名前を借りているに過ぎないのだから、責任なしだというわけ。
どうもすっきりしない。
同じ名前の支店が各地にあるから、お客さんは大法人だと思い、安心して顧客になる。
現実にある地方では、名前を統一したことで顧客が増えているという事実もあるようだ。
そこに目を付けた”後続部隊”が同じ手法を取り始めているようだが、不安もある。
税理士一人では法人を組織することができない。でも、法人の方が信用がある。
この事業部制などを引きことができれば、即法人の社員税理士として、動くことが可能。
営業活動も職員のままであるより、役員である社員税理士の方が、それは有利。
互いに信頼のおける同士がこのような制度を利用することで、ともに組織を拡大できるという。
経営責任は事業部ないし支店の社員税理士が負うわけだから、他の人に迷惑は掛からない。
事業承継も引き受け手は、法人が有利。これも一つのアイディアか?
こうなると、奥の手で一般企業が出資をし、税理士法人を作ってしまうこともあり得るかもしれない。
とにかく新手が次々と出てくる業界だが、それに対応する税理士管理官の目も鋭さを増している。
事業承継支援室長
大滝二三男