税理士法人の本店、支店の間で、申告は別々にするのだという。
税理士法人は、合名会社と同じものと考えられます。
会社法の中で、本店と支店が独立した税務申告書を提出するのでしょうか?
それが許されていると、税理士会が言っているというのです。
なんとために法人化するのでしょうか?
まさか、税理士の先生からこのような話を聞こうとは思いませんでした。
それも、税理士会に質問したところ、別々に独立した申告ができるというのです。
確かに、本店と支店の経理・会計は独立した形で、計上することはできます。
現実に、税理士法人の支店と本店で、独立採算制を敷いて業務を行っている法人があります。
各支店等で独自の経営が認めるというのは、各税理士法人の独自の政策によるものです。
同じ税理士法人の中、言ってみれば、企業の事業部が独立採算で経理を行っているという形です。
この場合でも、法人としての税務申告は、すべての事業部の数値を合算して申告をしています。
どんな法人でも、この経理・申告は同じだあるはず。
税理士法人だからといって、支店ごとの税務申告が認められているなどと考えられません。
こんな話を、まさか税理士さんから聞こうとは思いもしませんでした。
でも、先生はそのことを信じ、税務署は何をやっているのだと、怒っています。
果たして本当に税理士法人の本・支店が別々の税務申告書を提出しているでしょうか?
やっぱりおかしいですよね。ご存知の方教えてください。
これまでに多くの個人事務所と税理士法人の経営統合のお手伝いをしてきました。
今回のような話は実際に初めての経験。どなたかご存知の方は是非ご一報を!!
事業承継支援室長
大滝二三男