こんな話が飛び込んできました。
父親の税理士が病気がちなので、中年の税理士を事務所に入れた。
実のところ、この先生事業承継支援室に資料請求が来たことがありました。
相談されたのは、先生の娘さん。
弊社に資料請求された先生は、相談があった時点で亡くなられていました。
もちろん娘さんは税理士でもありませんし、事務所で働いていたわけではありません。
ですから、事務所の内情については詳しくありません。
お父さんが死亡された後に事務所をどうするかの話が、勤務税理士との間であったそうです。
でも、その勤務税理士は長年勤務する職員とともに、仕事を始めていました。
遺族は税理士事務所業務を継続するできないにしても、お父さんの仕事はお父さんのものと思われています。
ですから、タダで勤務税理士の事務所を譲る気はありません。
譲るからには、相当の金額を手に入れたいと考えるのは、当然と言えば当然です。
しかし、仕事ができないのはもちろんですが、先生の死亡とともに。お客さんとの契約は切れています。
このブログでは何度も書いていますので、今更同じことを、とお考えの方も多いでしょう。
でも、そのことを自分の立場で考えると、納得できないのが普通です。
そこで、どうなるのかといえば、勤務税理士がお客さんを持って行っても、何も言えないのです。
先生がいませんので、お客さんに税理士業務を提供できる人が仕事をするしかありません。
ただし、勤務税理士には当然道義的責任があります。
ですから、相当の金銭を払うのが道理だと考えます。
事務所を奪還するできません。娘さんには税理士資格がりませんので!!
何とも厳しい判断ですが、こういった混乱に遺族が巻き込まれないようにするのが先生の責務ですね。
事業承継支援室長
大滝二三男