確定申告を前に、先生が死亡され、事務所がてんてこまいをするというケースがあります。
この場合、だれが助けになるかといえば、先生の親友や税理士会の支部でしょう。
過去の例では、承継契約が締結された1週間もたたないうちに先生が死亡されたことがあります。
このケースでは、承継する税理士が対応し、無事確定申告を乗り切ることができました。
また、承継話の途中で先生が他界され、その際、支部長から代理の署名捺印を提案されたこともあります。
これが、通常行われている税理士会の相互扶助の典型的な例です。
最終的に事務所を承継したのは、交渉を続けていた先生で、署名・押印もその先生が行いました。
職員の的確な説明の下に、申告書のチェックが行われてのは言うまでもありません。
しかし、上記のケースは例外といった方がいいでしょう。
先生もそのご家族も、必ず先生は現場に復帰すると、闘病生活を送っています。
長年苦労して築き上げた事務所を他の人に譲ることなど、考えられません。
先生の不在期間中も不安を感じながら仕事を続ける職員も、じっと見守るばかり。
しかし、万が一のことがあれば、職員は職場を失うことになります。
この場合、口約束で他の先生が承継すると言ったことが、往々にしてあります。
契約の縛りがありませんので、職員たちの処遇も承継する先生の考え次第で決まります。
自分が出す条件を飲まないなら、どうぞお辞め下さい。
はっきりとは言わないでしょうが、職場を失い職員には出された条件を飲むしかありません。
これまでのお客さんを担当してきた職員がいてこそ、お客さんはついてきます。
引き継いだ顧客の情報を知っているのは当然、その担当職員ですから、本来は大事にすべきです。
個人の力だけで事務所を大きくしてきた先生は、その限界を超える苦労が求められるわけです。
でも、この確定申告の急場を職員とともに乗り切れれば、ともに戦う同志としての絆も深まります。
さらに、三月決算五月申告の苦労をともにすれば、そう盤石になるでしょう。
習うより慣れろ!承継する先生も、そして新しい事務所の職場を得た職員もともに。
事業承継支援室長 会計事務所の事業承継は「エヌピー通信社 事業承継支援室」へ
大滝二三男 https://e-syoukei.biz
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