政府税調の税制改正大綱に、長ーい名前の法律改正が出ています。
それは、「行政における特定の個人を識別するための番号を利用等に関する法律」
通称「番号利用法」の改正に合わせた国税通則法の改正。
その内容は、銀行等に対して、個人番号や法人番号によって検索できる状態、
この状態で預貯金情報を管理する義務を課するというもの。
いわゆるマイナンバーというのだが、これは社会保障にも使用される。
まあ、米国で数十年前から使われている社会保障番と同じ種類のもの。
個人には今年の秋から各個人に番号が知らされ、28年1月からの利用開始。
言ってみれば、国民全員の預貯金が個人別に明確に政府が知ることができるというもの。
この番号ですべての預貯金等が把握されるので、個人の財産が丸裸になってしまうわけだ。
税務署がこのマイナンバーを利用して税務調査もできるので、ますます秘密はなくなることになる。
国民総背番号制大反対と叫び続けていた人々は、どこに行ってしまったのでしょう。
マイナンバーに反対を言い続ける人がないのも不思議。
そういえば、今年からスタートして増族税の大増税にも反対の声は、ほとんどなかった。
金融業界して、税理士業界はともにビジネスチャンスが広がると、大盛り上がり。
預貯金を抱え込んでいる富裕層には、銀行・証券、そして生命保険からの宣伝大攻勢。
相続に詳しい税理士も独自のセミナーを企画し、顧客の囲い込みに全力投入。
社会的な矛盾や政府の政策などに対する反対などには、ほとんど反応しなくなっている。
それとも、政府のおやりになっている政策は、すべてよしと納得されているのでしょうかね。
しかし、なぜかすんなり通りそうな今回の税制改正、中でもマイナンバー制。
個人の情報が外に流れなければいいではないかというかもしれないが、秘密が守れるだろうか。
現実に我々の生活の中で、個人の好みの応じた宣伝などが勝手に入り込んでくるネット社会。
誰が自分お趣味などを知らせたんだと叫んでも、ネットを利用する人であれば、もう誰も文句を言わない。
そんな社会になってきてしまった以上、マイナンバーで効率的に事務処理してしまうほうが楽。
そう、個人の秘密は情報化してしまい、それがビジネスチャンスにつながっているわけだ。
頼まれもしないのに銀行から預金残高を使うあてがあるのか、なんて勝手に人の財布を見るな!
こんなことを言ってもしようがない。
果たして、老人社会がこのナンバー制を正確に使いきれるのか。
マイナンバーを知らされても、「そんな番号覚えてません」という老人が窓口な並ぶのだろう。
親切な金融機関の”ご指導”を税務署は”感謝”しながら、税務調査に利用しましょう!!
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大滝二三男 https://e-syoukei.biz
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