早速、承継トラブルに関するご相談が2件届きました。
一件は、友人の税理士が急逝され、緊急に申告処理をお手伝い。
その友人の父親も税理士だが、遺族は義理の父親には依頼せず。
頼まれた申告処理に時間がかかり、事務所の承継問題は後回し。
それに勝った故人に父親が、事務所を乗っ取るつもりだと騒ぎ出す。
事務所の承継者は自分だと、故人の父親が主張。
話がが進まないうちに、損害賠償を請求すると息巻く始末。
緊急の申告を処理したが、報酬を受け取っていない相談者は当惑。
損害賠償の対象自体が存在しないことから、話も平行線。
さて、承継の権利者だが、故人が死ぬ前に相手を指定してあればいいのだが。
急逝されたため、その事実もなし。
かといって、その父親に権利があるかといえば、答えはノー。
解決の糸口は、まだ見つかりません。どうしたらいいでしょう。
こんな相談ですが、あなたならどう答えます。
実際に両者の話を中立の立場で聞かなければ、答えは出せませんよね。
欲得がらみ、お客さん不在のトラブルであることは間違いないでしょうね。
事業承継支援室長 会計事務所の事業承継は「エヌピー通信社 事業承継支援室」へ
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