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税務当局からの非違の指摘に、税理士の対処法は?

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税理士専門官制度ができて何年?

当初は税理士会とのパイプ役。

そして今は、税理士の指導がメイン業務。

なかでも、業務内容のチェックのよる非違の指摘。

税理士はこの指摘を受けると、何らかの対応が迫られる。

職員の指導・監督ができていない。

具体的には、職員の税務書類の作成などが野放しになっている。

めくら判が常態化していることが分かると、業務停止など処分を受ける。

処分を受けないためには、当局の指摘・アドバイスを忠実に守ること。

禁止などの処分では、3年間はじっとしていること。

もちろん、税理士としての業務は一切でいなくなる。

その際に他の税理士に、事務所を預けることも実際に行われている。

税理士として人生に、汚点を残したくないという人もいる。

なかには、処分が決まりそうだという予測から、処分前に資格を返上する人もいる。

こちらも3年程度後に、登録申請をすることにより、再登録できることになる。

そんな時間はないという高齢者の場合には、事務所を承継してもらい、引退する。

実はこんな例を数件扱ってきました。

やはり、自らの経歴に傷をつけたくない。晩節を汚したくないというのでしょうね。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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