税理士専門官制度ができて何年?
当初は税理士会とのパイプ役。
そして今は、税理士の指導がメイン業務。
なかでも、業務内容のチェックのよる非違の指摘。
税理士はこの指摘を受けると、何らかの対応が迫られる。
職員の指導・監督ができていない。
具体的には、職員の税務書類の作成などが野放しになっている。
めくら判が常態化していることが分かると、業務停止など処分を受ける。
処分を受けないためには、当局の指摘・アドバイスを忠実に守ること。
禁止などの処分では、3年間はじっとしていること。
もちろん、税理士としての業務は一切でいなくなる。
その際に他の税理士に、事務所を預けることも実際に行われている。
税理士として人生に、汚点を残したくないという人もいる。
なかには、処分が決まりそうだという予測から、処分前に資格を返上する人もいる。
こちらも3年程度後に、登録申請をすることにより、再登録できることになる。
そんな時間はないという高齢者の場合には、事務所を承継してもらい、引退する。
実はこんな例を数件扱ってきました。
やはり、自らの経歴に傷をつけたくない。晩節を汚したくないというのでしょうね。
事業承継支援室長
大滝二三男