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税務署の総務課長が税理士事務所をチェック、そこで?

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3年前のこと、春先に某税務署の総務課長が、事務所を訪れた。

総務課のチェックは、税理士事務所を10年もやっていれば一度は経験するという。

税理士として、職員の管理・指導等が的確に行われてるかどうかを調べるわけ。

同様な業務を、国税局所属の税理士専門官も担当している。

彼らの場合は、税理士の非行などを探り出し、”処分”ができる案件を徹底チェック。

いわば、税務調査担当者は、どれだけ多くの増差所得を上げることができるかが勝負。

それに対して、税理士専門官はより悪質な税理士を上げられるかが、”出世”のカギ。

当局はそんなことはありませんとの、公式見解を述べるだろうが、実態は「数を上げろ!」

それとは相当開きがあるのが、税務署の総務課長が来所するケース。

3年前の話は、新規開業の勤務税理士が、高齢の先生の事務所を事業承継した直後のこと。

この税理士、所得税は試験合格したものの、他の税目は大学院修士課程修了で免除。

何気なく、「法人税はよく分からないんですよね」と、日ごろの悩みを打ち明けてしまった。

そこで総務課長さん、お人よしなんでしょうね。「税務調査などで話さないほうがいいですよ」

なぜ?「税理士として理解できない申告書に判を押したとして、非違行為になると思います」

「税理士資格の禁止まで行ってしまうとも考えられます」

事業承継した職員たちが作成する申告書をチェックをするため、もう一度学習する必要が。

しかし、国税OBで法人税や所得税を経験していない税理士も多いことから、ちょっぴり疑問も。

その後、税務署から何のお咎めもない状態が続いているので、まずは一安心。

でも、職員たちがそのことを知れば、いや薄々わかっているはずで、尊敬はされないだろう。

そればかりか、先生としての威厳も損なわれかねないだろう。

勤務税理士が事業承継をするのも、実は大変なリスクもあることが分かった事例でした。

事業承継支援室長
大滝二三男

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