主婦や産休の税理士事務所の職員が、事務所の出勤せず、自宅で仕事を続けることがあります。
そこで疑問ですが、通常事務所で行っているような税務申告書の作成などは可能でしょうか。
というのも、自宅ゆえに仕事をチェックする人がいない状況で、資格のない人がやってもいいのでしょうか。
税理士事務所の職員で、税理士の許・指導の下に作成しているのだから、許されると考えるのか。
もしそうだとしたら、税理士事務所の分室があるとの考え方もできないだろうか。
そうなると、事務所は2か所持つことができないから、このやり方は拡大解釈にならないか。
と、こんなことを書いたのは、昨日の相談があったから。
その内容は、高齢の税理士さんから顧問先の面倒を見てほしいと頼まれ、対価を要求された。
その対価が妥当かどうかというもの。金額については、少々高いとも回答。
先生自身も高いと思い、当方にその確認をされたのだが、その承継方法に疑問が生じた。
よくあることだが、高齢の先生の場合、実務はほとんど職員に任せっきりになるケースが多い。
相談の事例もまさにそのケース。それも職員が事務所には出ず、自宅ですべてをこなす。
税務申告書も自宅で作成し、最後は税理士の判をもらう形。
職員は給料をもらう形だが、完全な自宅勤務。
その職員が、すべての顧問先の帳簿作成から税務申告書まで作成しているという。
厳しく考えると、このケース、在宅勤務と言いながらも、限りなく名義貸しに見えてくる。
在宅勤務をしなければならない、それなりの理由があるに違いないが、問題あり。
新しい事務所でも、同じ状態で仕事をやらしているというから、”危険”と回答。
しかも、引き受けた顧問先の情報もほとんどその職員が、しっかり確保。
先生はじめ職員にも情報を開示しないというから、ほとんどアウトではないだろうか。
高齢の先生のチェックができない状況になると、このような事例が増えてきます。
晩節に、”税理士資格禁止”などの不名誉な処分を受けないよう、十分注意を!!
杞憂に終わると良いのだが、相談された先生にもこの状況を変えて方がいいとお話をした。
事業承継支援室長
大滝二三男