労働者にとって、残業手当は大事な収入源。
管理職になるまでは、この残業代が生活に需要なお金になります。
管理職の範疇も、職場によって変わりますが、昔の話で私は主任で残業代カットでした。
残業代が支給された時は、ゆっくり仕事をし、残業代が出なくなったら、仕事は早仕舞い。
経済成長時期でしたので、残業代が出なくても、実は給料は大幅に上がりました。
仕事も社員一丸となってやっていましたので、仕事が早く終わっても、実は早くは帰りません。
当時は部長や課長と家路につく際に必ず、一杯やっていました。
「おい、○○君、これから一杯いくぞ!」と言われれば、「ハイ!」の一言。
そんな時代でした。でも今は違います。
「おい、○○君、これから行くぞ!」といえば、「ええ、今日ですか?もっと早く言って下さいよ」
そうなです。その言葉を聞いてから、一切、一緒に飲みに行くことはなくなりました。
当時は、残業代が出ない、一杯に誘われたのかもしれません。
飲みに行くことで、大人の世界に一歩づつ進んでいくような気もしたのかもしれません。
でも今や、とにかく残業代はどうなっているのか、36協定はどうなんだという時代です。
残業代を一切支払わなかった企業が過去に遡って支払う命令を受け、資金繰りに入る時代です。
税理士事務所もその対象に一つです。
とにかく仕事の好きな職員が、毎日のように数時間の残業をしています。
雇用主も早く帰るように指導しますが、なかなか仕事が終わりません。
残業代もままならない所から、残業代カットを言い渡します。
そこで反逆です。事務所が残業代を払わないと主張します。
これを受けた役所がその主張を認め、その訴えた本人以外の従業員にも残業代支給するよう命令。
そう、残業代は税理士事務所にとって、最大のコスト。
仕事が好きなのか、仕事が遅いのか、経営者である先生はどうかしっかりチェックしてください。
この点検を怠ると、とんでもない残業代が請求されますよ。
事業承継支援室長
大滝二三男