弊社もそうですが、事業承継の引き受け手には税理士法人を推薦しがちです。
もちろん、税理士法人の創設主旨は、第一に事業承継ですので、当然といえば当然です。
この制度創設を推進した当時の財務省担当者が、脱税を奥さんに暴露されたのは皮肉ですが。
さて、なぜ税理士法人が事業承継の相手として、適格かということです。
個人事務所が引き受けるとなると、事務所を一か所しか持てません。
こうなると、引き受ける事務所に事業承継される事務所の”引っ越し”が必要になります。
引き渡す先生は廃業し、職員も退職、お客さんだけ引き受けるのであれば、引っ越しは必要なし。
しかし、それではお客さんははなはだ迷惑。自分で新しい税理士を探すことにもなる。
先生も、職員もそのままに、事務所もそのまま、といった状態で承継できるのが、税理士法人。
引き渡す先生の事務所を支店として活用し、先生にも社員税理士として残ってもらうこともできる。
顧客担当の職員もそのまま継続雇用することで、お客さんは何ら戸惑うことなく、サービスが受けられる。
気心の知れた担当者が従来通りの業務を担当してもらえれば、名前が変わることの弊害はない。
税理士法人の職員からしても、中間管理職が支店の管理者として、新たな地位を確保できる。
経営の一翼を担うという意味でも、同時に組織が成長するためにも、魅力的な支店経営でもある。
隠れた人材の活用などを考えたときに、税理士法人の支店経営が効果を発揮する。
なかには、支店経営を任せることができる人材がいないという経営者もいる。
しかし、やらせてみる勇気もなければ、いつまでたっても”個人経営”の税理士法人からは脱皮できない。
そのうち、社員税理士2名以上という枠から社員税理士が1名脱落し、個人に舞い戻ることも。
拡大し続ける税理士法人は必ずと言っていいほど、事業承継による人材の確保も行っている。
この数年間で、個人税理士事務所の数は必ず減っていき、税理士法人のチェーン店化も進むはず。
その時に生き残れる個人事務所は、果たしてどんな事務所なのだろうか?
事業承継支援室長
大滝二三男