税理士事務所の職員がアルバイトをすることはあるでしょう。
単純に会計帳簿をつけているだけであれば、問題は起きません。
帳簿を頼む側からすれば、相手が税理士事務所の職員であれば「、申告も」となる。
まともな職員であれば、「申告はうちの先生にお願いしたらどうでしょう?」というはず。
でも、零細企業の税務申告などは彼らにとってみれば、簡単に処理できてします。
勤め先のコンピュータを使えば、わけなく決算書から申告書まで一貫作業でできてしまう。
それだけに安請け合いして、不正に加担してします。
数年前であれば、先生のハンコを勝手に押して、それで申告書を送付すればそれで済む。
最近は電子申告で、先生のIDを使い、先生のチェックを受けずに申告することもできてします。
ところが、ある事務所に税務署から顧問先の調査をしたいという要請がされた。
もちろん担当者は誰それという情報も、その際に連絡されたのだが、先生にはここらあたりがない。
担当者と言われた職員を詰問すると、「実は私が先生のIDで申告してました」と”告白”。
税務調査など無縁と思っていた小規模の法人だけに、担当者もこれにはびっくり。
長年、帳簿付けから税務申告までアルバイトをしていたことがばれて、当然その職員はクビ。
税務調査から自分の事務所の職員の不正が見つかった先生、大いに反省したのも事実。
できる職員ほど、先生は注意が必要。こんなことをしなければいけないなんて、先生もつらいですね。
事業承継支援室長
大滝二三男