何度も同じことを書きますが、所長として税理士業務をやっていないことが問題です。
先日も税理士業務を停止された先生と、仕事をしていた記帳代行会社の代表と会いました。
顧問先を持っていたのは税理士、しかし記帳代行を含めて日々に仕事をしていたのが会計法人。
会計法人は、税務申告書の作成まで一貫してできる会計ソフトを組み込んだシステムを確保。
先生がいなくても、決算から申告書の作成までの一貫作業ができる体制ができている。
日頃から、先生自身が申告書の作成を指導することなく、職員任せで申告書を作成。
先生も職員が作成した申告書を詳細にチェックするかと思いきや、単にハンコを押すだけ。
ここ数年は電子申告も普及したため、先生が申告書をチェックしたとのハンコを押すこともない。
それにかまけて、先生も職員が作成した申告書をじっくりと精査することも稀(?)になっている。
高齢の先生に任せるより、自分たちが一から申告書を作ったほうが面倒がないという立場だ。
当然、このような状況は許されるものではないので、税務署もチェック体制を敷く。
ところが、先生が会計業務は職員任せで、申告書は自分が適正にチェックをしている主張する。
でも、先生のキャリアからしても、その業務を遂行するには少々無理がある。
そこで追跡調査が行われるが、ほとんど税務署の言い分通り、先生はチェックなし。
こうなると、税理士事務所の態をなしていないことになり、先生は「業務停止数か月」の処分を受ける。
この業務停止になったからといって、資格が抹消されるわけではないので、反省も中途半端。
数か月後には、今までの顧問先の社長さんたちと顧問契約継続も可能。
税理士業務のグレーな部分で、仕事をこなしていた人は、これからも贅沢な生活が継続できる。
どちらに問題があるかは明瞭だが、持ちつ持たれつ、あいまいなままに続くのでしょうね。
事業承継支援室長
大滝二三男