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昨日も事務所を譲った際の対価に関する課税関係の電話が!!

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昭和47年、今から実に42年前の広島国税局から国税庁に持ち込まれた課税問題。

一身専属の税理士には営業権を認められないから、事務所を承継した対価は雑所得だという判断。

でも、当時の事業承継は、単なる事務所の客さんを紹介するだけのこと。

したがって、顧客の紹介だからその手数料を手にすることで、その所得は雑だというのは理解できる。

しかし、昨日の電話の主は、税理士法人に社員税理士として加入し、事務所はそのまま業務を行う。

看板は税理士法人の支店になっているが、事業はそのまま継続している。

個人事務所の当時の所長が社員税理士になり、その職員はそのまま法人の職員に移籍。

42年前のように顧客を紹介したわけではなく、自らも税理士業務を継続している状況。

経営の主体が変わるので、その”営業権”を渡す、その対価として数千万万円を受け取った。

税理士を辞めてしまうのであれば、顧問先を紹介しただけと言われるかもしれない。

しかし、そうではない。経営権を法人以上としたうえで、所長は社員税理士として業務を継続。

自らの顧客をすべて税理士法人に紹介し、自分は顧客と離れて、税理士を辞めたわけではない。

堂々巡りになるが、税理士はこの問題に真剣に対応すべきだろう。

個人には営業権はないというものの、税理士法人の譲渡であれば、当然営業権の譲渡となるはず。

営業権を持っていない税理士が法人を組織しても、その本質は個人と変わらないとなれば、法人もアウト。

この問題は同じ系統の不服審判所ではらちが明かない。

と同時に、裁判に訴えても、税金知らずの裁判官には、答えは出せないだろう。

こうなると、税理士会が矢面に立たなければ、問題は解決できない。

なぜか、重い腰を上げない税理士会を早く動かすことこそ、解決の妙案ではないだろうか。

今回の相談は、一億円の対価だから、先生も必至。

自ら解決できない判断基準を変えられるのは、多くの後輩たちのために闘う裁判。

でも、やれない、自分はにらまれたくない、というのがほとんどの先生でしょう。

電話の主さんも、自分では裁判に訴えることはないような気もします。

でも、裁判で争うほどの法律判断をしなければ、問題は解決しないでしょうね。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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