高齢になり、気力も体力にも自信がなくなっているのだが、辞められない。
そんなことで、相談に来られる税理士さんが後を絶ちません。
辞められない理由が、家族。それも、子供の家族を含めた生活の問題。
税理士事務所を開業して、40~50年という先生で、仕事をリタイアできない。
そう、家族が事務員として勤務し、親のところ以外で働いたことがなく、潰しが聞かない子供。
子供といっても、大学生以上の子供を持つ親となった今、先生が辞めると生活の糧を失うことに。
それこそ、親に甘えて、事務所の番頭格を勤めているのであれば、まだしも、甘えの構造にどっぷり。
親である先生もそのことが十分承知であるだけに、他人に事務所を預けることもできない。
それでも、子供を雇い続けられる事務所であれば、事業承継で子供の仕事を確保することはできる。
お子さんが所長代理的な仕事をしていれば、父親の歴史を継承しながら、法人に入ることも可能。
税理士法人の支店として事務所を確保し、事務職員もそのまま雇用できる相手であれば、なおのこと。
さらに、先生も元気な間は祖の支店の社員税理士として登録できれば、顧客もそのまま。
このケースでは顧客離れはほとんど起きない。個人事務所が経営統合し、法人なりしただけのこと。
お客さんも個人から法人格を得たことがあるだろうから、法人なりに対する理解は早い。
でも、お子さんが父親の税理士の威勢を借りていただけでは、当然相当の苦労をするはず。
それでも、何時かはその道を歩かなければならないので、それこそ時間の問題。
遅ければ遅いほど、お子さんも歳をとり、二進も三進もいかなくなることは必定。
そのうち、名義借りなどの脱法行為をし、精神的にも相当の負担をすることにもなりかねない。
まさに税理士法違反だから、捕まれば、それ相当の刑罰が待っている。それでよいのだろうか?
お子さんが歳を取る前に、生活の手段をほかに求めさせるのも、資格者である先生の義務でもある。
解決策はそれなりにあるので、ご相談はいつでも気軽にお寄せください。
事業承継支援室長
大滝二三男