これまであまり情報として入ってこなかったのが、当局の動き。
ところが、今年は税理士さんから、指導が厳しくなったとの情報。
税理士監理官、そして税理士専門官の仕事は、税理士の非違を把握することという。
当然と言えば当然だが、これまでは名義の貸し借りがチェックポイント。
これは従来と変わりがない。
名義貸しする高齢の税理士で、自宅を事務所とするOB税理士が多いとのうわさがあった。
確かに名義を貸してくれる先生を探す事務所に訊くと、先生が辞めるから”後任”を探しているという。
弊社では、過去にこのブログでも書いたが、そういった要請には一切応じていない。
しかも、そのような事務所を把握すると、直ちに事務所を閉鎖するよう”勧告”してきた。
そのうえで、まっとうな税理士の下にお客さんを承継し、自らもその事務所に入ることを指導。
今年も一件そのような事務所を、職員ごと税理士法人傘下に編入させた。
これにより、当局からお灸をすえられる怖れといった精神的な苦痛から経営者を”解放”。
こんな事務所を摘発・指導してきたのが当局だが、ここにきて税理士の職員指導にも目を光らす。
というのも、高度の処理能力のある税務会計ソフト・システムの普及で、税理士なしで仕事が可能に。
もちろん、先生がすべての業務を一から十までこなしている事務所は、ほとんどないのも事実。
先生は、職員の業務内容・書類作成などの最終チェックだけを行うのが、一般的。
しかし、電子申告の普及などもあって、申告書の作成から申告書の送付まで、職員ができてします。
紙の申告書であれば、署名・押印という先生の最終の仕事があったが、それはカット。
もちろん、税理士であれば、電子申告でも、そのすべてをチェックし、ゴーサインを出すはず。
だが、ベテラン職員が作る申告書などをすべてチェックも、任せ切りの先生も少なくない。
そこで当局のチェックが入るが、この把握も難しい。実際には把握困難。
最近は、免除税理士なども多いところから、その”能力”、仕事ぶりをチェックすることも。
なかには高齢になった人が資格取得後十数年経った後に、登録。
その業務内容をチェックしたうえで、税務に精通していないことを理由に、職員任せと指摘。
早急に業務に精通した税理士を事務所に入れるよう、処分を視野に指導が行われた。
聞くところによると、税理士専門官の仕事が、税理士の指導から非違の摘発にポイントに。
彼らの出世は、税務調査での増差所得の把握実績と同じように、摘発実績で決まるとか。
この4年、定年後に、あっせんを受けて税理士業務を始めることができなくなった国税職員。
現役期間中の実績は、今や現役のみのアドバンテージ。今のうちの頑張るしかない。
それだけに、監理・指導から摘発への動きが、税理士業界には脅威となるのかもしれない。
もっとも、多くの税理士には無縁のはずだが、心配の向きはどうか業務の改善を!
事業承継支援室長
大滝二三男
■年末年始に伴う休業期間について■
【休業日】2014年12月27日(土)~2015年1月4日(日)
なお、期間中いただいたお問い合わせは、
2015年1月5日(月)よりご返答させていただきます。