ここ数年、電子申告が普及し、医療費控除などで還付請求するサラリーマンが増加!
ほとんどの還付申告は、2月中早目に申告する例が多い。
これは、早く申告すれば、還付も早くなるということが一般に知られるようになったからだ。
先日お会いした税理士さんは、確定申告の始まる前に申告を済ましているという。
もちろん、顧問先の申告ではなくて、ご自身の申告。
個人事務所の場合、顧問先の事業所などは税理士報酬から10%源泉徴収する義務がある。
当然、先生方はこれを指導しているわけで、自分の顧問料収入の10%が引かれた顧問料を徴収。
年間の事務所経費を引くと、過剰に源泉徴収された税金が先生の手元に還ってくる。
これが毎年楽しみというその税理士さんだが、すべてが自分のものになるかと言えばそうではない。
結局、翌年の予定納税などで、これらの税金は国庫にまた戻って行く。
ほんの束の間の戻り税。それでも、この還付金を確定申告後の決算賞与に充てるという先生も多い。
昨年の経営状況からすると、税理士事務所の成長率はほぼマイナス成長。
したがって、源泉徴収された税金も一昨年に比べて少ないところで、還付金も減少気味。
こうなると、決算賞与の金額も昨年を下回るのが確実とか。
いずれにしても、業界は厳しい状況に追い込まれているようだ。
サービスを提供する顧客の経営状況を考えると、これは当然の事。
アベノミクスで、経済が上向きになるのかならないのか、相続税の増税だけが頼りの事務所も??
事業承継支援室長
大滝二三男