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ダブルマスターと後継者問題

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ダブルマスターで資格を取得した税理士の雇用状況ははっきりしませんが、党事業承継支援室に後継者を望んでいる方で、税法免除で資格を取得した税理士に対しては冷たい反応をする方がほとんどです。 税金プロとして、試験に合格できない人はとても後継者にすることはできない。ご自身が試験合格者だけにこの点は譲れない最低のハードルだとも言います。もちろん、免除組でも改めて予備校に行って勉強しなおしている方もいます。 そんな中で自分はダブルマスターだと広言し、法人税や所得税さらに相続税は解説書が出版するくらいそれぞれの税法を研究し、さらに実務にも精通していると胸を張る先生も出てきています。 ダブルマスター制度が改正されて、税法と会計で必ず1科目は試験合格しなければ税理士の資格が与えられなくなってからは、以前ほど”嫌悪感”はなくなりつつありますが、それでも未だに過去の考えに凝り固まった所長さんもいます。 試験組でも、法人税を合格していない税理士に改めて法人税の試験を受けるように指導している事務所もあります。所長さんいわく、法人税を合格していなくて、法人のことを語るのは無理があるのではないか、というもの。 しかも、新たな税法改正等で、たとえばグループ税制などに代表されるように、新たな企業経営の形態が変化し、それに対応する法人税法が誕生し、これを理解して業務に生かしていくためにも法人税基本的な論理の理解が必要だという。 過去数十年前に資格を取得した先生は、今の試験では決して合格できないだろうというのが大方の意見。「今の受験生たちは大変だよ。解説書も出ていない新税制が試験に出るんだらか、分かるわけないだろう」 判断が難しいで問題を解決するような事態はほとんどの企業の税務では起きてこないのだから、そんな試験に合格しなくても仕事は十分できる。試験に合格できずにいる職員たちが全うな業務を処理できているのがまさに現実そのもの。 まだまだ資格がすべての税理士事務所だが、経営問題となると、それは所長さんの人となりで勝負が決まる。実務は一切部下に任せ、マネジメントに精を出している所長さんの事務所ほど成長著しいのもまた事実。 その結果、子弟を大学院に行かせ、確実に後継者を確保するといった行為だダブルマスター制度を維持していることも事実。もしも、その後継者が税法に自信がなければ、いまや聞くところはいくらでもあるのだから心配はご無用。 税法をいじくるまわしている先生はまさに”象牙の塔”にご自身をおいておきたいところ。現実的に先生から”教授”の道を歩かれる人も少ないない。その教え子たちがダブルマスターであることも知っておくべきだろう。 事業承継支援室長大滝ふみおでした。

  • この記事を書いた人

大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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