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まだまだあるんですね、名義貸し。会計法人が主力です。

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西日本に多いんですね、名義貸し。

名義貸しをしている税理士は、どんな税理士?

自らは税理士事務所を経営せずに、名義代だけで生活は十分?

そうなんですね、事務所経営は面倒くさい。

というより、事務所経営能力のない人が資格だけを売り物にする。

小遣い稼ぎをができるのであれば、それで御の字という人もいます。

これまでに把握した例では、国税OB、それも高齢者が多い。

国税OBの中でも、定年後、それなりの事務所を経営出来なかった人。

そんな人がなぜか多い。でも、OBが引き継ぎながらの名義貸しもある。

今回、相談を受けた例でも、なんと3代に渡り、国税OBが名義貸し状態。

税理士が給与をもらいながら、ハンコを押しているという。

会計ソフトのベンダーも、税理士でなければ、ソフトは販売しない。

税務もあるソフトだけに、税理士法に違反したくはないのが本音。

しかし、経営主体が無資格者でも、契約者は税理士であれば、OK。

これまでに把握した例では、有力なベンダーは少なくない。

また、なぜか貸している税理士に国税OBが、少なくないのだ。

それも、代々OBが関わっている、税理士会もその事実は把握している。

そう、また、先生が代わったという事務所も聞こえてくる。

数年で事務所名が変わる、経営の主体は無資格者。

それを許している当局があることも事実。何故か許している、、、

若い税理士から、そんな事務所からの要請について、相談があったが、

即座に「断りなさい!」と、アドバイス。

いかに経営が苦しいときでも、相手にしてはいけない相手がいます。

踏み間違えれば、資格も取り上げられ事態になること必定。

地域の慣例だからといっても、そんな慣例は疑うべきでしょう。

こんな例はないと、断言される税理士はいないでしょうね、どうでしょう。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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