そうなんです。昭和47年以来、当局の判断は変わっていません。
承継の対価は、顧客を紹介する手数料収入で、雑所得だと言うのです。
でも、一つ疑問ですが、どなたか教えてください。
事業承継の際、顧客のデータを承継者に渡します。
譲り渡す方は廃業しますから、過去7年分の顧客データは不用です。
これらのデータは、これまでの事業の”生産物”ですから、不用なものを有償で売買してもいいわけですね。
これまではデータを売買するという話は出てきていません。
顧客の紹介にはデータも入っているだろうとも、当局はいっていません。
そこで意地悪な話ですが、
データが欲しかったら、承継した人が、新たに顧客からデータをもらえばいいだろう、と。
しかし、承継の際にはこのような態度を取る人はいませんので、データは引き渡されます。
そこで、承継の対価という考え方ではなく、データの譲渡として、その一部を評価はできないのでしょうか?
データの譲渡契約をして、その譲渡対価を譲渡所得して計上すればいいのではありませんか?
これまでに会計法人を譲渡した際には、株式の譲渡として、申告された先生はいるのですが…
単純なことですが、いかがなものでしょうか?お教えください。
事業承継支援室長
大滝二三男