西日本に多いんですね、名義貸し。
名義貸しをしている税理士は、どんな税理士?
自らは税理士事務所を経営せずに、名義代だけで生活は十分?
そうなんですね、事務所経営は面倒くさい。
というより、事務所経営能力のない人が資格だけを売り物にする。
小遣い稼ぎをができるのであれば、それで御の字という人もいます。
これまでに把握した例では、国税OB、それも高齢者が多い。
国税OBの中でも、定年後、それなりの事務所を経営出来なかった人。
そんな人がなぜか多い。でも、OBが引き継ぎながらの名義貸しもある。
今回、相談を受けた例でも、なんと3代に渡り、国税OBが名義貸し状態。
税理士が給与をもらいながら、ハンコを押しているという。
会計ソフトのベンダーも、税理士でなければ、ソフトは販売しない。
税務もあるソフトだけに、税理士法に違反したくはないのが本音。
しかし、経営主体が無資格者でも、契約者は税理士であれば、OK。
これまでに把握した例では、有力なベンダーは少なくない。
また、なぜか貸している税理士に国税OBが、少なくないのだ。
それも、代々OBが関わっている、税理士会もその事実は把握している。
そう、また、先生が代わったという事務所も聞こえてくる。
数年で事務所名が変わる、経営の主体は無資格者。
それを許している当局があることも事実。何故か許している、、、
若い税理士から、そんな事務所からの要請について、相談があったが、
即座に「断りなさい!」と、アドバイス。
いかに経営が苦しいときでも、相手にしてはいけない相手がいます。
踏み間違えれば、資格も取り上げられ事態になること必定。
地域の慣例だからといっても、そんな慣例は疑うべきでしょう。
こんな例はないと、断言される税理士はいないでしょうね、どうでしょう。
事業承継支援室長
大滝二三男