友人からの問いかけに、私も分かりませんでしたので、司法書士法人の方に聞いてみました。
すると、「ひょっとしたら分かるかもしれません」というのだ。
その説明では、依然の登記簿には売買をした際の不動産取引税が記載されていたといいます。
この金額が分かれば、それから逆算すればいいということだそうです。
さっそく友人に連絡をしました。友人もも法務局に出かけていき係員に調べてもらいました。
その答えは残念。45年前の資料はすでに新しい書式に変更されており、当時のものはないとの答えだった。
こうなると、その土地の元の持ち主に「いくらで売ったか聞いてみるしかないが、45年も前だからなあ」
自分の親父さんも亡くなり、売り主も亡くなっていうだろうし、売った資料なんて持っているわけがないと結論。
来年の3月には、取得経費は売買価格の5%で申告することにしたそうです。
ところで、そんな顧客の資料を開業以来ずっと取って置かれる税理士さんに会ったことを思い出しました。
その先生、でディベロッパーとの仕事が多く、その関係で譲渡所得の申告を多く代行していました。
先生曰く、「私が扱った不動産関係の申告の書類はすべて取ってあります。売買の契約書の写しは当然です」
友人のように、それらの資料を紛失しても、先生の所に辿り着けば、すべてが分かるというものです。
ところがこんな先生(昨年亡くなりました)は今やいません。
事務所を引き継いだ税理士さんもこれらの書類は、個人情報保護法の関係もあり、最近のものを除いて処分。
開業以来30年以上も保存されていた資料は、返却されたもの以外は廃棄処分になってしまった。
まさか、45年も前の資料を保存しておいてくれる税理士さんなどいらっしゃらないだろうが、今は違います。
コンピュータ、パソコンの普及で、これらを駆使すれば膨大な資料もデータとして保存できます。
ですから、今後の100年それ以上経ってからでも、資料を簡単に探すことが可能です。
でも、税理士事務所が不動産の売買資料まで保存するかどうかは疑問です。
申告をお願いするときに、資料の保存もしくはデータをCDに焼いてもらってはいかがでしょう。
もちろん、パソコンに強い方であれば、スキャナーを利用して資料はデータとして残せます。
「お前さんは売ってしまうので、もう資料は残さないでもいいが、買主に教えてあげたら?」
何って、質問に対する最後の答えでした。
税理士事務所が将来の相続税に準備としてデータをそろえておくこともいいのではないでしょうかね。
事業承継支援室長
大滝二三男