昨日のサポタージュは承継先まで所長が公表し、その承継先が元気いっぱいの事務所であることを知っていたために、そこでは勤まらないと結論付けた結果でした。
そこで一般的に承継に伴ってリストラが行われるかどうかですが、職員の方々には最も関心のある問題ですので、最も一般的な事例を紹介します。
基本的に職員の方々をリストラすることなく、希望される人は全員雇用するのが原則です。これはお客様が先生よりも職員の方と結びつきが強くなっていることが多いためです。
お客様とツーカーの関係にある職員をリストラしてしまうと、顧問先もその職員とともに他の事務所に移ってしまうという可能性もありますから、これは避けなければいけません。
承継先に事務所にとっても自衛策でもあります。しかし、中には”問題児”もおり、かねがねリストラの対象になっていたが、先生の気が弱くそのチャンスがなかったというケースもあります。
そんな場合は、新旧の先生が話し合い、リスクを総合的に考慮して決断がなされます。譲り渡し側の先生が「私が引退するから、一緒に引退したらどうか」と高齢の職員に言う例もあります。
しかも、高齢の所長が経営する事務所では、職員の方々も世間一般の企業ではすでに定年を迎えているが、定年制を敷いていないためにそのまま仕事を続けていることがあります。
承継先の先生よりも職員の方が年がはるかに上といった場合には、新所長も仕事がしにくいということが考えられますので、契約する前に定年制を新たに設けることで合意することもあります。
なかには先生とともに全員が退職し、お客様だけを引き継いだ例もありますが、これはレアケース。これはこれで顧問先の経営者も高齢になっているので廃業等もあり、お客様は減ります。
従って、年齢構成がバランスいい事務所の場合には、全員雇用。しかも、承継後も担当をしっかり守り、ルーティンワークそのままに運営されます。リストラはもってのほかです。
事業承継支援室長
大滝二三男