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税理士の業務停止期間中の処理は、誰に委託するのか?

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税理士の皆さんは、よく分かっているでしょうが、お客にとって
誰が代わりを務めるのか、不安になります。

処分を受けた税理士は、税務関係の仕事はできませんが、会
計いわゆる記帳代行はすることは可能と、職員も帳簿の作成
はできるのでしょう。

ただし、決算業務となると、税務行為も出てきますから、これは
できないことになるのでしょうか?一部には、決算まで組めると
言う人もあれば、ダメだという人もいます。

今現在行われている所得税の確定申告では、一切タッチできま
せんので、まさに開店休業中でしょう。でも、年に一度のお客さ
んも他の税理士のところに行くしかないでしょうね。

もちろん、処分された税理士からの紹介された税理士に頼むこ
とになるのでしょうが、処分された側からすると、処分明けにお客
さんが戻ってくるかどうか、気が気ではないでしょう。

もっとも、処分されるようなことをする税理士は信用できないと、以
前から税理士を代えようと考えていた人にとっては、いいチャンス
かも知れません。

しかし、顧客情報をしっかりつかんでいる処分された税理士にとっ
て、処分期間中だけは他の税理士に業務を委託することはできま
せんから、この間は顧問契約の解除となるようです。

そうなると、当然新たな税理士と契約し、これまでのデータなども
顧問先の要請により、新たに契約した税理士に譲渡されることに
なる。それを断れば、監査などもできなくなります。

結果、納税者の不利益になりますから、泣く泣くデータなどを引き
渡すことになります。新たな契約をした税理士にとっては、下世話
な話になりますが、顧客増のチャンスにもなります。

でも、処分期間が過ぎれば、通常の業務に戻りますから、お客さん
の多くは復帰することになるようです。従来は、税務書類の作成など
の判子をもらうなどと言っていましたが、今はそれは厳禁です。

当然、名義貸しになりますし、業務停止期間中の禁止行為を行った
として、名義を貸した税理士も処分対象になり、借りた方も当然停止
命令を逸脱したということで、さらに重い処分が下されます。

しかし、原則論は置いといて、実際はどのように乗り越えているので
しょうか?1年以上の停止処分を下されたら、事務所は存続できない
でしょうし、会計法人を作るのも問題は残りそうです。

業務禁止になった税理士は、自分の事務所にも入ることも禁止されて
いるそうですから、停止1年間となれば、同様に事務所業務とは絶縁
状態になるでしょう。となれば、まずお客さんは離れるでしょう。

さて、今が盛りの所得税の確定申告、この期間中は一年で一番収入
がある時、その貴重な期間中に業務停止となれば、収入の2割近くは
なくなり、赤字決算を組むことになりかねません。

さらに、三月決算の時期まで処分が伸びると、これは一大事、収入の
3~5割はなくなり、事務所継続は資金の持ち出しを余儀なくされるでし
ょう。お客の不正な要請の応じた結果、仕方がありませんね。

でも、本当に処分された税理士のお客さんのサポートは、誰がやってい
るのでしょうか?そしてその収入の一部は、処分された税理士に還元さ
れたはいないでしょうか?分かりません。

事業承継・M&A支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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