単純には、承継日または統合日を境に、請求がその日までに発行されたか、どうかで判断する。
しかし、通常、請求書は業務が終了し、お客さんの了解があって初めて発行される。
たまたま、事業承継の交渉中に、業務が行われて、すべての処理が終了したのが、承継日を越えた数日後。
こうなると、当然、請求書は承継した事務所名で発行される。一切仕事をしない事務所がお金を手にする。
事業を譲る側にしてみると、仕事をしても報酬は相手に渡ってしまう訳だから、やはり納得できない。
例えば、毎月の顧問料の請求書は、翌月に訪問したときに手渡され、その月末に振り込むケースもある。
こうなるとまるまる1ヶ月集金が遅れることになり、承継日をはるかに越えてしまう。
このようなお金の話はしっかり話し合い、双方が納得しないと、後で必ず、問題が起こる。
毎月の顧問料であれば、まあ、どうか。ら、答えは簡単に理解することができるが、コンサル業務だと、問題は複雑。
コンサル開始から、相当の期間をかけて、提案書を出す。その後、依頼者が了解して初めて、請求書発行。
はたして、その業務の終了が承継後か、否か判断は難しい。でも、顧問先は譲り手が相手と考える。
そうなれば、コンサル料は当然譲り手に入ると判断するが、引き受け手が、承継日を理由に異議を唱える。
なかなか難しいが、実情は、まあ、互いの思いを壊さず、引き継ぎを円滑にすることを、両者が認識。
契約書に書かなくても、問題が興らないこともありますが、お金については、契約書で決めましょう。
仕掛中の仕事は、ひょっとすると、先生の最後の仕事になるか。そう、お金だけの話ではありませんね。
事業承継・M&A支援室長大滝二三男
事業承継のスタート日で、仕掛り中の業務の評価はどうなる?
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