金沢、京都そして浜松で、事業承継の有料セミナーを実施しました。
その中で象徴的だったのが、仲介者をいれずに契約したが、守られず、「何とかなりませんか?}というご相談。
父親(税理士)の死亡で、(一身専属だから税理士さんが死亡すると、顧問先との契約は切れるのだが)後継者となるべき資格者がいないと(家族が)自分たちの生活を守るため短期間、知人の税理士に業務を委託する(6ヶ月間は税務署も税理士会も認めている?)。
とはいうものの、遺された家族には税理士がいないため、他の税理士事務所に業務(税務申告)を委託することになるが、本来、会計業務は税理士がいなくても生業(家業)として成立するため、会計法人の経営を続ける(税理士の)遺族は少なくありません。
でも、その事務所に税理士はいませんから、本来の税理士事務所としての業務を継続することは不可能です。が、そんな事務所、つまり、会計業務だけ行い、税務申告を税理士に依頼する(名義借り)旧税理士事務所が数多く存在します。
自ら税理士法を犯しているわけですから、承継契約がたとえ税理士資格を持つ譲り受け事務所によって破られても、資格のない税理士事務所の資格なき後継者には法的な支えは一切ありません。やむを得ず、他の会計事務所勤務先を求める人も少なくありません。
今回のご相談は、息子さんはお客様を紹介した税理士さんとともに仕事をしていましたが、契約が守られなかったという事例でした。結果、その息子さんは他の税理士事務所の職員さんとして新たな一歩を歩みだしました。たとえ資格なくとも、一職員として成長した姿を見るのも我々の楽しみな一つです。
でも、相対取引の場合、契約が守られないという話はなくなりませんね。
おくれましたが、事業承継支援室長の
大滝二三男
が担当しました。